豊中市

速報データの表示結果にある測定項目名は略号で記しております。それらの項目名の略号、正式名称、単位は以下のとおりです。

測定項目名


略号 正式名称 表示単位 各物質の説明(環境影響など)
SO2 二酸化硫黄 ppm 石油、石炭等を燃焼したときに含有される硫黄(S)が酸化されて発生するもので、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になると言われている。
NO 一酸化窒素 ppm 窒素酸化物は、ものの燃焼や化学反応によって生じる窒素と酸素の化合物で、主として一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)の形で大気中に存在する。発生源は、工場・事業場、自動車、家庭等多種多様である。発生源からは、大部分が一酸化窒素として排出されるが、大気中で酸化されて二酸化窒素になる。
二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になると言われている。
NO2 二酸化窒素 ppm
NOX 窒素酸化物 ppm
CO 一酸化炭素 ppm 炭素化合物の不完全燃焼等により発生し、血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなどの影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。
OX 光化学オキシダント ppm 大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こし発生する汚染物質で、光化学スモッグの原因となり、高濃度では、粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。
NMHC 非メタン炭化水素 ppmC 炭化水素は、炭素と水素が結合した有機物の総称である。大気中の炭化水素濃度の評価には、光化学反応に関与する非メタン炭化水素が用いられる。
CH4 メタン ppmC
THC 全炭化水素 ppmC
SPM 浮遊粒子状物質 mg/m3 浮遊粉じんのうち、10μm以下の粒子状物質のことをいい、ボイラーや自動車の排出ガス等から発生するもので、大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす。
PM2.5 微小粒子状物質 μg/m3  大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。
--- 風向 16方位 風の吹いてくる方向。16の向きで示す。たとえば、風向が北であれば、北から南に風が吹いている状態をいう。
--- 風速 m/s 1秒間に大気が移動した距離。たとえば、平均風速10m/sは、おおむね、強風注意報が発令されるレベルの風速をいう。「CALM」の定義は、0.40m/s未満を「CALM」と表示しています。
--- 気温 大気の温度。

有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準

物質 環境上の条件 測定方法
ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9.2.4告示) キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法を標準法とする。また、当該物質に関し、標準法と同等以上の性能を有使用可能とする。
トリクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示)
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。(H9.2.4告示)
ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13.4.20告示)

単位


表示単位 単位の説明
ppm 容量比や重量比を表す単位で、1ppmとは、空気1m3中に物質が1cm3含まれる場合をいう。ppmは、「parts per million」の略称で100万分の1のことをいう。
ppmC 大気中の炭化水素類を表す単位で、1ppmCとは、空気1m3中にメタンに換算された物質が1cm3含まれる場合をいう。
mg/m3 重量濃度を表す単位で、1mg/m3とは、空気1m3中に物質が1mg含まれる場合をいう。
μg/m3 重量濃度を表す単位で、1μg/m3とは、空気1m3中に物質が1μg(0.001mg)含まれる場合をいう。

「CALM」の定義は、0.40m/s未満を「CALM」と表示しています。

大気汚染に係る環境基準

大気汚染物質のうち、次の物質について、環境基準が定められています。

大気汚染物質 環境基準 人および環境に及ぼす影響
二酸化硫黄(SO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) 四日市喘息などのいわゆる公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質ともなる。
一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示) 血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなど影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) 大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼす。
二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) 呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質となる。
光化学オキシダント
(OX)
1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示) いわゆる光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されている。
微小粒子状物質
(PM2.5)
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) 疫学及び毒性学の数多くの科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として人々の健康に一定の影響を与えていることが示されている。

備考

1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。


(参考)光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針

光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針が昭和51年の中央公害対策審議会答申において示されている。
同指針においては、午前6時から9時までの非メタン炭化水素濃度を0.20ppmCから0.31ppmCの範囲以下とすべきである としている。